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元つくば市議会議員、ガマ口上保存会の大久保勝弘の告訴状がつくば警察署で受理された件

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元つくば市議会議員、ガマ口上保存会の
大久保勝弘氏を被告訴人とする告訴状が
  つくば警察署で受理された件 

大久保勝弘氏を被告訴人とする告訴状をつくば警察署に提出、受理    
令和5年8月20日、ガマ口上保存会の総会が実施された。

総会資料にある「脱会通告書」及び「報告第1号 小川昭雄氏の脱会の経緯について」は、
刑法第230条「名誉毀損罪」に該当すると思料し、
令和5年12月14日(木)、つくば警察署で大久保勝弘に関する告訴状を提出、受理された。

これに先立ち供述調書と被害届を作成し、署名・押印して提出した。 

告訴状が受理されたので被告訴人は容疑者、被疑者となる。
捜査機関の取り調べ状況は全く分からないが、
捜査結果は「検察庁から連絡があります」と担当の刑事が言っていた。
「名誉毀損罪」は親告罪で公訴時効は3年である。  

刑法230条(名誉棄損)の条文 
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
 その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 
 50万円以下の罰金に処する。」 


告訴状の記述事項  
「第1 告訴の趣旨」に 
 「被告訴人の下記の告訴事実に記載の行為は、
  刑法第230条の名誉毀損罪に該当すると思料しますので、
  捜査の上、厳重に処罰されたく告訴致します。」


被告訴人を大久保勝弘にした理由 
 令和5年8月22日(火)、つくば警察署に行き刑事課の警察官と総会資料を見せて話し合った際、
 「一線を越えている、(役員)全員調べる事になる」と言った。
 このため脱会通告書にある「会長 大久保勝弘」及び「役員一同」とすると、
捜査に要する作業が増え決着まで時間を要すること及び犯罪が多発状況であることを考慮し、
捜査対象者を悪質な役員複数に絞った方が早期決着が期待できると考えたためである。

告訴状「第2 告訴事実」の概要

総会の資料「報告第1号 小川昭雄氏の脱会の経緯について」に関して
 ・「誹謗中傷活動」、
 ・「人権侵害を理由とした慰謝料請求」、
 ・「慰謝料支払いを伴う和解調停」、
 ・「いずれも人権侵害とはいえない」、
 ・「和解調停は不成立」、
 ・「判断が下されています」とある。

 

 この文書に関しては、被告訴人は土浦簡易裁判所における調停を令和5年5月18日出頭し調停を拒否したので、
同裁判所は双方の言い分について見解を表明していないし決定もしていない。

 

「脱会通告書」に関して
 ・「事実でない不適切な書類作成」、
 ・「誹謗中傷発言・会員として相応しくない行動」とあるが、
 当該文書を起案した綾部龍昭前事務局長、役員に賛同を呼び掛けた戸高美保子副会長
 及び被告訴人に土浦簡易裁判所における調停の場で当該文言を裏付ける文書や言動を提示するよう求めたが
 令和5年3月15日、拒否した。

 

 この「脱会通告書」は、
  綾部前事務局長が龍ヶ崎簡易裁判所の調停を拒否するため令和2年8月27日出頭し提出したものであるが、
 以後3年間、会員に隠してきたにもかかわらず被告訴人等役員は観光関係者に
 恰も私を脱会させたかの如く流布、拡散させてきた。 

  総会の資料「第24回筑波山ガマ口上保存会書面総会議決書(様式)」に
「報告第1号 小川昭雄氏の脱会通告 賛成 反対」
「決議を行使する方に〇を付けて下さい」とある。
 然しながら、被告訴人等役員は私の脱会を論いながら
私に何ら説明をせず弁明の機会を与えず一方的に賛否を問うこと自体、
告訴人の社会的信用を失墜させるものである。

 

 これ等3件の文章にある
 ・「事実でない不適切な書類作成」、
 ・「誹謗中傷発言・会員として相応しくない行動」、
 ・「誹謗中傷活動」、
 ・「人権侵害を理由とした慰謝料請求」、
 ・「慰謝料支払いを伴う和解調停」、
 ・「いずれも人権侵害とはいえない」、
 ・「和解調停は不成立」とあるが、

 被告訴人は上記の如く、土浦簡易裁判所における調停を拒否したため
同裁判所は、何ら意見表明や決定をしていないにもかかわらず
「判断が下されています」とあるため告訴人の社会的信用を失墜させるこれら文言を目にすれば、
恰も告訴人が社会人として極めて悪い人物であるから問答無用で脱会させた処置が正しいと、

裁判所が判断したと受け止められるような文書を多数の会員に配布し、
もって公然と事実を摘示し告訴人の名誉を著しく毀損したものである。 

 

 更に総会の議事録では賛成多数で承認された旨、記述してある。
今後、公然と口外してよいと会員に許可したようなものである。
来春の梅まつりにおいては、ガマ口上保存会の会員だけでなく、
私と手を携えて活動したつくば市役所やつくば観光コンベンション協会の職員
並びに梅林の管理作業員、出店業者、露天商、強いては見物客等不特定の多数の者に、
私について歪曲された不名誉なイメージが拡散し、更なる被害が生じる危険性が極めて高いことから
厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰に処罰して頂きたく、ここに告訴するものです。

 
告訴状「第3 告訴に至る経緯」の記述事項(概要)
① 高野勇さんが2011年6月に提出した「師範認定審査の申請書」をシュレッダーで裁断し破棄しただけでなく、2012年6月17日合格基準を変更し、同年8月12日付文書で「審査を受ける資格」が無い旨高野勇さんに回答した件 

② ①に関連し2011年6月19日の総会で師範認定審査の在り方及び会則の改正等を質問・提案したが、前向きな対応が無く現在に至っている件  

③ 被告訴人が、金野名人交代の検討を複数の役員に指示したことを私が知ったため驚いたのか、金野名人に「小川が、名人を辞めさせるよう動いている」と嘘をついた件。

④ 会員を前にガマ口上をやったことが無いにもかかわらず、無条件で伝統芸能の名人になりたがっていたると観察されたこと。  

 上記①~④だけでなく、保存会設立以来、大久保容疑者の動向を見ると自利追及専一の行動パターンが度々観察された。このため質問・意見・提案等で糺して来たが、これに反発、自らは矢面に立たず利用しやすい役員を唆し私を保存会から排除する動きをしていることを記述。


供述調書作成、被害届及び告訴状の提出(令和5年12月14日) 
〔供述調書の作成〕
 刑事から「この脱会通告書は誰が作ったか分かりますか」と聞かれたので
作成に関与した者のメールを見せながら説明した。 

① 2020年8月6日06:18の綾部龍昭のメール 
「役員会開催し小川氏の脱会の件 検討しました。
 全員一致しての脱会が適当と判断いたしました。
 小川昭雄氏脱会通知書を作成いたしました。 
 意見修正箇所等ありましたらご連絡下さい。」 
 
② 2020年8月6日08:18、戸高美保子のメール  
「(戸高が、8月)3日大久保会長よりメールを受け取り、
 6日迄に連絡をとの事でしたので何回も読み返させて頂き 
 簡潔・明瞭・適切な文言には保存会や会員が受けた精神的苦痛の含まれており、
 調停委員の方々に理解して頂けると確信しております。
 御尽力有難う御座いました。
 役員の方々一言コメントして頂けると会長さん安堵されると思います。」

③ 2020年8月6日18:48、寺川 陽のメール  
「小川さんに対する退会通告の原文について、気の付いた点のメモ(元のファイルに見え・消し、
 上書きで加筆修正しました)を送ります。
 細かい点ばかりですが、修文の参考にして頂ければ幸いです。
 修文意見にこだわるつもりは全くありませんので、
 送付する文案について会長・事務局長に一任いたします。」

④ 2020年8月6日18:48、松原幸男のメール    
「通告書に関し同意いたします」 

〔関連記事〕
 元つくば市議の大久保君等は勘違いをしていないか、 脱会通告の証拠や資料がこれか!

 
刑事から「役員によるガマ口上妨害の嫌がらせがあったか」
「ガマ口上をやっているときに嫌がらせなどがありましたか」と聞かれたので 
・森高一の複数回にわたる「付きまとい」があり、
 「保存会を辞めて独立してガマ口上をやったらいい」との電話(2021年5月20日20時頃)
・2022年9月4日14時頃、筑波山神社でガマ口上を実施した。
 口上が終わるや大久保、綾部、森高一が一斉に駆け寄って喚いたのを居合わせた会員2名が制止。
 これ金野、寺川が拱手傍観。 
 

「綾部龍昭の脅迫暴言事件」を説明 
 ・2021年11月6日10時30分頃、筑波山神社で
 ・水戸地方法務局龍ヶ崎支局長、つくば警察署警察官は「現行犯逮捕すべきだった」と言ったが
神社の境内で現場検証を行うと神社の尊厳を損なうので、現行犯逮捕は断った旨説明した。
〔関連記事〕
 水戸地方検察庁検事曰く「侮辱罪、所轄署はつくば警察署」綾部優愛事務局長の脅迫・暴言事件



「聞く耳を持たぬ」ことを説明 
 ・簡易裁判所における調停を拒否:  大久保勝弘、戸高美保子、綾部龍昭 
 ・メール、郵便・ハガキで注意喚起等を実施したが反応なし。
   郵便物の受け取り拒否:  戸高美保子、綾部龍昭、松原幸男  
   受け取らぬと戻しに来た者: 森 高一       
 〔関連記事〕
   筑波山ガマ口上保存会 戸高副会長 土浦簡易裁判所に出頭、調停を拒否 

  筑波山ガマ口上保存会 元つくば市議会議員・大久保会長 土浦簡裁へ出頭、調停を拒否



被害届の提出、告訴状の提出・受理   
 刑事が、私が提出した総会資料の「脱会通告書」と
  「報告第1号 小川昭雄氏の脱会の経緯について」に  
  「この文書により私の名誉が毀損されました」と赤のボールペンで書いて押印するように言われたので、
   言われた通り書いて押印、被害届にも押印し告訴状と共に提出し受理された。

捜査結果  
 刑事から「捜査の結果は検察庁から連絡があります」と言われたので結果を待っている状況である。 
 刑事事件が多発で極めて多忙な状況にあるにもかかわらず
告訴状を受理していただいた つくば警察署に感謝している。  
 

 以上の件、お問い合わせは、筑波山ガマ口上保存会へどうぞ! 



  


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